【速報】ニセコ水源訴訟20万署名、判決に影響?登記制度の未来

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【速報】ニセコ水源訴訟20万署名、判決に影響?登記制度の未来

冒頭結論:

ニセコ町が水源地を巡る元所有者との訴訟で一審敗訴し、控訴審判決を前に20万人を超える署名が集まった事案において、この署名活動が民事訴訟の判決を直接的に法的に左右する可能性は極めて低いものの、間接的な「社会的な説得力」として裁判官の判断に影響を与える可能性は否定できません。しかし、その影響力は限定的であり、最終的な判決は、不動産登記制度における「公信力」と「善意の第三者保護」といった、より根源的な法原則に依拠して下されるでしょう。


1. ニセコ町水源訴訟の概要:公共性の高い土地取得と予期せぬ異議

北海道が誇る国際的リゾート地、ニセコ町。その「羊蹄山の伏流水」に代表される清冽な水資源は、町の生命線であり、約8割の住民に給水する重要なインフラです。2013年、ニセコ町は将来的な開発による水源への影響を未然に防ぎ、地域住民の生活と自然環境を保護するという、極めて公共性の高い目的から、16万平方メートルを超える広大な土地を民間企業から取得しました。この水源地は、町の持続可能な発展に不可欠な存在と位置づけられていました。

ところが、土地取得から約10年を経た2023年、事態は予期せぬ展開を見せます。登記簿上の所有権移転履歴によれば、この土地は17年前の2008年に、山梨県の「A社」から「B社」へ、その後「C社」「D社」を経てニセコ町へと所有権が移転していました。しかし、当初の所有者であるA社は、「第三者が土地を無断でB社に売り払った」と主張し、ニセコ町を相手取って土地の所有権返還を求める訴訟を提起したのです。ニセコ町は、適法かつ正当な手続きを経て取得した土地であるとの認識であり、この訴訟提起は町にとって大きな困惑となりました。

深掘り1-1:A社の「17年間の沈黙」の法的・事実的背景

A社が2008年の売却後、17年もの長期間にわたり所有権を主張してこなかった点は、本件における最も重要な論点の一つです。一般的に、不動産取引においては、所有権移転登記が完了すれば、その登記名義人の所有権が公示され、第三者対抗要件を備えます。A社がこの期間、土地の固定資産税を支払い続けていたか、あるいは売却の事実を知りながら意図的に沈黙していたのか、その具体的な状況は、A社の主張の信憑性を測る上で極めて重要です。

もし、A社が売却の事実を認識しており、かつ、その売却行為が「無権代理」または「虚偽表示」など、何らかの瑕疵を伴っていた場合、その瑕疵がどの段階で、誰によって認識されたか、また、その瑕疵がニセコ町への所有権移転まで継続していたか、などが争点となります。この「沈黙」の期間が長ければ長いほど、A社の過失または不作為が大きかったと解釈される可能性も高まります。

深掘り1-2:「無断売却」の証明責任と第三者への追及

A社が主張する「第三者による無断売却」の事実を立証する責任は、当然ながらA社側にあります。具体的には、A社がB社に売却したとされる「契約書」の真偽、売買代金の授受の証拠、そして、その売買契約を締結したとされる「第三者」の特定と、その第三者がA社の代理権をどのように詐取したのか、といった証拠が不可欠です。

さらに、A社が「無断で売却された」と主張するのであれば、本来、A社は無断で売却したとされる「第三者」あるいは、その後の転売に関与した「B社」などを相手取って、不法行為に基づく損害賠償請求や、無効な売買契約の確認訴訟などを提起するべきでした。ニセコ町への訴訟提起は、その過程でA社が「善意の第三者」であるニセコ町から直接、所有権を取り戻そうとする意図が窺えます。

2. 一審判決と異例の署名活動:町民の「水源への思い」の表明

2023年9月、札幌地方裁判所はA社の主張を全面的に認め、ニセコ町は一審で敗訴するという衝撃的な判決を下しました。この判決は、不動産登記の公信力や、買主の善意・無重過失の保護という、これまでの日本の不動産取引における常識に疑問を投げかけるものでした。ニセコ町は即座に判決を不服として控訴し、控訴審の判決が来月に迫る中、町は「水源地を守る」ことを目的に、8月8日から異例の署名活動を開始しました。

町民への手紙やインターネットを通じて広く呼びかけられたこの署名活動は、8月25日の締め切りまでに、少なくとも20万人分もの署名を集めるという、驚異的な広がりを見せました。署名した町民からは、「ニセコ町がやっていることは正しい」「正しいことが認められないのはおかしい」「水源は私たちにも、訪れる人々にも必要不可欠」といった、町を支持し、水源を守りたいという強い意思が表明されています。ニセコ町は、この集まった20万人を超える署名を、早ければ今週中にも裁判所に提出し、この土地が町民にとって、そして地域にとってどれほど大切であるかを訴えたい考えです。

深掘り2-1:一審敗訴の法的根拠と登記制度の「公信力」問題

一審判決でニセコ町が敗訴した背景には、おそらく、A社が主張する「無断売却」による所有権移転の瑕疵が、ニセコ町への所有権移転の段階でもなお、その効力に影響を及ぼすような法的判断がなされたと考えられます。具体的には、日本の不動産登記制度は、原則として「意思主義」を採用しており、登記は権利取得の対抗要件であって、権利発生の要件ではありません。つまり、登記がなくても当事者間では権利は移転しますが、第三者に対してはその権利を主張できません。

しかし、本件で問題となっているのは、登記簿上の所有権移転の「原因」となる売買契約自体に瑕疵(無断売却)があったと認定された場合、その瑕疵が善意の第三者であるニセコ町にまで及ぶのか、という点です。日本の不動産登記法には、ドイツ法のような「公信力」は原則として認められていません。つまり、登記簿に記載されている内容が真実でない場合、たとえ善意で取引したとしても、その権利は保護されない、というのが原則論です。
もし、一審判決がこの原則論を厳格に適用し、A社が主張する「無断売却」の事実を認定し、その瑕疵がニセコ町にも及ぶと判断したのであれば、ニセコ町は敗訴したことになります。

深掘り2-2:20万超の署名が「社会的な説得力」に与える間接的影響

フラクタル法律事務所の田村勇人弁護士が指摘するように、民事訴訟において、署名活動が直接的に法的な判決結果を左右することはありません。裁判所は、法解釈と証拠に基づいて客観的な判断を下す機関であり、世論や署名の数によってその判断が歪められることはあってはなりません。

しかし、20万人を超える署名は、この水源地保全に対する町民および国民の強い意志と、問題の重要性を社会全体に強く印象づける効果があります。このような世論の広がりは、裁判官に直接的な法的拘束力を持つわけではありませんが、以下のような間接的な影響を与える可能性はあります。

  • 問題の社会的重要性の認識: 裁判官も社会の一員であり、社会的な関心の高さを無視することはできません。この署名活動は、水源地保全という問題が、単なる私法上の権利争いではなく、地域社会にとって極めて重要な公共的課題であることを裁判官に強く認識させる契機となり得ます。
  • 証拠評価への心理的影響: 証拠の評価や事実認定において、微妙な判断を迫られる場面が生じた場合、社会的な関心の高さを背景とした「公平な判断」への期待が、裁判官の心理に影響を与える可能性はゼロではありません。
  • 立法・行政への示唆: 裁判所の判決は、将来の立法や行政のあり方にも影響を与えます。この署名活動が、不動産登記制度のあり方や、公共的インフラとしての水源地保全の重要性について、社会的な議論を深めるきっかけとなれば、それは間接的に司法判断にも影響を与えると言えるでしょう。

3. 専門家の見解と現実的な解決策:署名活動の「意味」とは

田村弁護士は、現実的な解決策として、ニセコ町が予算を組んで原告であるA社から土地を買い取る「和解」を提案しています。そして、その購入資金を町やふるさと納税、あるいは全国からの支援で賄うのであれば、それは「意味のある行動」になると述べています。この提案は、法的な結論に直接影響を与えることのできない署名活動とは異なり、問題の解決に向けた具体的なアクションであり、その資金調達方法として町民や国民からの支援を募ることは、署名活動と同様に、社会的な共感を呼ぶ行動と言えます。

深掘り3-1:和解案の法的・経済的側面と「金銭解決」の是非

和解は、訴訟における紛争を、当事者間の合意によって終結させる手続きです。ニセコ町がA社から土地を買い取るという和解案は、一審判決でA社の所有権が一定程度認められた(と解釈される)状況下では、ニセコ町が水源地を継続して確保するための現実的な選択肢となります。

この和解案の実現には、当然ながら、A社が納得する価格での買い取りが必要となります。その価格設定が、当初の取得価格を大幅に上回るようであれば、それは税金(町民の負担)で「過大な補償」をすることになり、納税者からの批判を招く可能性もあります。

また、この「金銭解決」が、本来問われるべき「無断売却」の是非や、登記制度のあり方といった本質的な問題を矮小化してしまうのではないか、という批判もあり得ます。しかし、水源地という公共性の高い資源を確実に確保するという町民の利益を最優先するのであれば、金銭的な負担を伴う和解が、訴訟による不確実性や更なる長期化を防ぐための、より実利的な選択肢となり得るのです。

深掘り3-2:署名活動の「意味」と、法的不作為に対する社会からの「問い」

田村弁護士が「意味のある行動」と評した「支援を伴う購入」は、署名活動の本来的な意味を補完するものです。署名活動は、感情や理念の表明である一方、具体的な支援は、その理念を実現するための具体的な行動です。20万人を超える署名は、単なる感情論ではなく、「この水源地は、私たちの世代だけでなく、将来世代にも引き継がれるべき大切な財産である」という、社会的合意の形成を促す力を持っています。

さらに、この署名活動は、17年間のA社の沈黙という、一般的には許容されないような法的不作為に対する、社会からの「問い」でもあります。なぜA社は長年沈黙していたのか、その責任はどの程度あるのか、といった点は、本来、A社自身が訴訟で明確に説明すべき事項です。署名活動は、そうした説明責任の履行を、社会全体で促す側面も持っていると言えるでしょう。

4. 議論を呼ぶ論点と今後の展望:登記制度の信頼性への問い

本件は、単なる土地の所有権争いにとどまらず、日本の不動産登記制度の信頼性、そして、社会の安全・安心の基盤である「善意の第三者保護」という原則が、どのように解釈・適用されるべきか、という根源的な問いを投げかけています。

  • A社の「17年間の沈黙」: 法的な権利行使の時効、あるいは権利濫用といった観点からも、A社の長期間にわたる沈黙の正当性は厳しく問われるべきです。もし、A社が売却の事実を認識しながら意図的に沈黙し、ニセコ町による水源地としての整備・活用が進んだ後に権利を主張したのであれば、それは信義誠実の原則に反するとも考えられます。
  • 「無断売却」の立証と法的責任: 前述の通り、A社が「無断売却」を証明できない場合、あるいは、その無断売却の責任が、善意の第三者であるニセコ町にまで及ぶと判断されない場合、ニセコ町は勝訴する可能性があります。また、無断売却を主導した「第三者」やB社等に対するA社の追及が、本案訴訟とは別個に、その法的な責任を明らかにするための重要な要素となります。
  • 登記制度の公信力と善意の第三者保護: 多くの専門家が指摘するように、日本の登記制度に原則として公信力が認められていないため、登記簿上の名義人であっても、その権利が真実であるとは限りません。しかし、社会経済活動の安全性を確保するためには、登記を信頼して取引した善意の第三者は保護されるべき、という考え方も有力です。本件の判決は、この二つの原則のバランスをどのように取るのか、という司法の判断が問われています。
  • 署名活動の「社会的意義」: 直接的な影響はないにせよ、20万人超の署名を集めた事実は、この問題が国民的な関心事であることを示しています。この関心は、裁判官の判断に直接影響を与えるものではありませんが、社会全体で「水源を守ること」の重要性や、「長期にわたる沈黙」に対する法的な責任を再考する契機となるでしょう。

深掘り4-1:登記制度の「意思主義」と「公信力」の現代的課題

日本の不動産登記制度は、長らく「意思主義」を採用してきました。これは、不動産の権利移転は、当事者間の意思表示(契約)のみで効力を生じ、登記は第三者への対抗要件に過ぎない、という考え方です。この原則を厳格に適用すると、今回のような「無断売却」があった場合、たとえ登記簿上の所有権が移転していても、当初の所有者(A社)が権利を主張すれば、その権利が優先される可能性が出てきます。

これに対し、ドイツなどの大陸法諸国では、「公信力」が認められています。これは、登記簿に記載されている権利関係が真実であると信頼して取引した善意の第三者は、たとえ登記簿に記載された権利が真実でなかったとしても、その権利を保護される、という制度です。公信力があれば、ニセコ町は登記簿上の所有権を信頼して土地を取得した「善意の第三者」として保護され、A社の主張は退けられる可能性が高くなります。

しかし、日本で公信力を導入することには、所有権の絶対性を揺るがす、という大きな議論も伴います。今回の一審判決は、この「意思主義」の原則を厳格に適用した結果とも考えられ、その是非が問われています。

深掘り4-2:水源保護という公共的利益と個人の権利の調和

本件は、個人の財産権(A社の所有権主張)と、地域社会全体の公共的利益(ニセコ町の水源確保)との間の調和という、法社会学的な観点からも重要な論点を含んでいます。仮に、A社の主張が法的に認められたとしても、その結果、ニセコ町の住民の生活基盤である水源が危機に瀕するのであれば、それは社会全体にとって大きな損失です。

このような公共的利益を保護するため、各国では「公用収用」といった制度も存在しますが、本件は「収用」ではなく、あくまで私法上の所有権争いです。しかし、ニセコ町が「公共の福祉」のために土地を取得したという経緯は、裁判官の心証に影響を与える可能性が全くないとは言えません。

5. 結論:法廷での「真実」と社会への「メッセージ」

来月、札幌高等裁判所で言い渡される控訴審判決は、ニセコ町が水源地を守り抜けるのか、そして、この裁判が司法のあり方、そして日本の土地取引のあり方にどのような影響を与えるのか、全国からの注目が集まっています。20万人を超える署名は、法的な効力こそ持たないものの、この問題に対する社会的な関心の高さを司法に伝える「メッセージ」であり、水源地保全という公共的価値への強い支持を表明するものです。

裁判所が、最終的にどのような法的判断を下すのかは、登記制度の原則、証拠の精査、そして、当事者の過失の有無といった、極めて法的な要素に依拠するでしょう。しかし、この署名活動が社会に与えた影響は、今後、同様の事例が発生した場合の裁判所の判断や、法改正の議論に、少なからぬ影響を与える可能性も秘めています。

ニセコ町が、この裁判を通じて、単に水源地を守るだけでなく、日本の不動産登記制度のあり方、そして、公共的利益と私的権利の調和について、社会全体で議論を深めるきっかけとなることを期待したい。そして、この判決が、真に公正で、社会全体の持続可能性に資するものであり、地域住民の生活基盤を守るための、確かな一歩となることを願ってやみません。

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