「まさか、自分が税務署から100万円を請求されるなんて…」。2025年8月10日、SNS上に投稿されたこの一条は、多くの人々に衝撃を与え、不動産賃貸における潜在的なリスクについて、改めて警鐘を鳴らすものとなりました。この事例は、外国人オーナーの物件を借りていた賃借人が、退去時に税務署から突如として高額な追徴課税を請求されるという、極めて稀ではあるものの、決して他人事では済まされない問題を含んでいます。本稿では、この一連の出来事の背景にある税務上のメカニズムを専門的な視点から深く掘り下げ、賃借人がこのような思わぬ「税金の落とし穴」に嵌らないための具体的な対策と、その本質的な理解を深めていきます。
なぜ「100万円請求」は発生するのか?外国人オーナーと「源泉徴収」の複雑な関係
この驚くべき請求の核心には、「非居住者(日本国内に住所または居所を有しない者)に対する国内源泉所得に係る所得税の源泉徴収制度」という、日本の税法に根差したルールが存在します。今回のケースで、賃借人が税務署から直接的な責任を問われる事態に至った背景には、オーナーが日本国内に居住しない(非居住者である)という事実と、それに関連する賃貸料に対する税務処理の不備が複合的に作用しています。
まず、この問題の根幹を理解するために、重要な引用を見てみましょう。
賃借人が法人である場合は、賃借人が賃料の20.42%を源泉徴収税として税務署に納付、賃貸人は納付後の残額を毎月の賃料として受け取る事になります。
引用元: 非居住者(海外居住者)の不動産賃貸料の源泉徴収税 – PLAZA HOMES
この引用は、非居住者である不動産オーナーに賃料を支払う場合、賃借人(賃借人が法人の場合)には、賃料の約20.42%を源泉徴収し、オーナーの代わりに税務署に納付する義務があることを明確に示しています。この「20.42%」という税率は、所得税(9%)と復興特別所得税(所得税額の2.1%)、そして地方法人税(所得税額の4.4%)などを合算したものです。個人が賃借人の場合、原則として源泉徴収義務はありませんが、今回のケースで「100万円請求」が発生した背景には、この源泉徴収義務の有無や、オーナーの申告状況が複雑に絡んでいる可能性があります。
さらに、FRIDAYデジタルの記事は、この問題がどのようにして拡大したのか、その社会的な側面を浮き彫りにしています。
「貸し主が外国人だと申告漏れに」税務署から突然「100万円請求」動画が話題 他人事でない落とし穴
引用元: 「貸し主が外国人だと申告漏れに」税務署から突然「100万円請求」動画が話題 他人事でない落とし穴(FRIDAY) – Yahoo!ニュース
この見出しからもわかるように、オーナーが外国人(特に非居住者)であるという状況が、税務上の申告漏れを引き起こす、あるいは発見されやすくする要因となり得ます。非居住者であるオーナーが、日本国内で発生した賃貸収入について適切に確定申告を行わない場合、その税金は未納の状態となります。そして、税務当局は、この未納となっている税金を徴収するために、最終的な支払い先として、あるいは納税義務を履行しなかったオーナーの代理として、賃借人に接触してくる可能性があります。
今回の「100万円」という金額は、この非居住者オーナーが5年間(仮に月額15万円の家賃とすると、年間の賃料収入は180万円。その20.42%は約36.7万円。5年分で約183万円となるため、一部の期間や、オーナーの他の所得なども考慮された金額である可能性が考えられます)にわたって納付されなかった、賃貸収入にかかる所得税とその付帯税(延滞税、加算税など)の総額に相当すると推測されます。
「自分が知らない間に脱税していて、税務署から巨額の徴収が来たら……。まさに夏の怪談話のような話が今、ネット上で話題になっている。その背景には、外国人オーナーの物件が」
引用元: 「貸し主が外国人だと申告漏れに」税務署から突然「100万円請求」動画が話題 他人事でない落とし穴 | FRIDAYデジタル
この引用が示すように、この問題は、賃借人自身に直接的な納税義務があるわけではないにも関わらず、オーナーの税務申告漏れという間接的な原因によって、突如として高額な請求を受けるという、極めて理不尽な状況を生み出します。この「他人事ではない」という感覚が、SNSでの拡散を後押しした要因と言えるでしょう。
「固定資産税」との根本的な違い:賃貸収入が課税対象
ここで、読者の中には「固定資産税も関係があるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、今回の「100万円追徴課税」という事例は、固定資産税とは全く異なる、賃貸収入に対する所得税の問題であることを理解することが重要です。
固定資産税は税務署は無関係です。 管轄は市町村です。 滞納の督促は自治体です(市町村) 滞納が続けば、差し押さえ(市町村)
引用元: TikTokを見ていたら、こんな投稿がありました。外国人オーナーの賃貸物件を借りたら、固定資産税を払いなさいという内容でした。 – Yahoo!不動産
この引用が明確に述べているように、固定資産税は、不動産の所有者に対して、その不動産が所在する市町村が課税する地方税であり、管轄は税務署ではありません。固定資産税の滞納は、市町村からの督促や差し押さえといった、全く異なる法的手続きに移行します。
一方、今回の問題は、オーナーが不動産を貸し付けることによって得た「賃貸収入」という所得に対して、日本国内で発生したものであるため、所得税の課税対象となります。そして、オーナーが非居住者である場合、その所得税の納付方法として「源泉徴収」という制度が設けられているのです。
なぜ「抜け穴」は生まれるのか?複雑化する国際不動産取引の課題
「なぜ、賃借人がオーナーの税金まで心配しなければならないのか?」という素朴な疑問は、この問題の構造的な難しさを示唆しています。この「抜け穴」とも言える状況が生まれる背景には、近年増加する国際的な不動産取引の複雑さと、それに十分に対応しきれていない既存の税務・法制度の隙間が存在すると考えられます。
ひとたび中国人が購入した物件は中国人不動産業者を通じて別の中国人へ転売するため、日本人の手には戻ってこないともいわれる。
引用元: 「貸し主が外国人だと申告漏れに」税務署から突然「100万円請求」動画が話題 他人事でない落とし穴 | FRIDAYデジタル
この引用が示唆するように、一部の市場では、外国人オーナー間での不動産取引が、日本国内の一般市場とは異なる、閉鎖的とも言えるネットワーク内で完結してしまう傾向が見られます。このような状況下では、物件の管理、賃貸契約の履行、そして最も重要な税務申告といった、オーナーが負うべき本来の義務が、不透明になりがちです。結果として、オーナーが自ら進んで税務当局に申告・納税を行うインセンティブが働きにくくなり、賃借人への影響が波及するリスクが高まるのです。
「100万円追徴課税」を回避するための具体的対策
この「税金の落とし穴」から身を守るためには、賃借人として、予防策を講じることが極めて重要です。以下に、具体的な対策をまとめました。
【賃借人が取るべき対策】
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オーナーの居住地情報の確認:
物件を借りる前に、オーナーが日本国内に居住している「居住者」か、海外に居住している「非居住者」かを、不動産会社を通じて、あるいは可能であれば直接確認することが不可欠です。オーナーが非居住者である場合、源泉徴収の可能性について、より一層の注意が必要です。 -
賃貸契約書の徹底的な確認:
賃貸契約書には、賃料の支払い方法だけでなく、源泉徴収に関する条項の有無、オーナーの税務処理に関する責任分担など、重要な事項が記載されている場合があります。契約内容を隅々まで確認し、不明な点は必ず質問しましょう。場合によっては、契約締結前に契約内容の確認を専門家(弁護士や税理士)に依頼することも有効です。 -
信頼できる不動産会社との連携:
不動産取引においては、透明性と信頼性の高い不動産会社を選ぶことが、トラブル回避の第一歩です。外国人オーナーの物件を取り扱う経験が豊富な不動産会社であれば、関連する税務上の注意点や、円滑な手続きについて適切なアドバイスを得られる可能性が高まります。 -
専門家への相談:
オーナーが非居住者である物件を借りる場合や、契約内容に不安がある場合は、税理士や弁護士といった専門家に相談することを強く推奨します。専門家は、個別の状況に応じた的確なアドバイスを提供し、予期せぬ税務リスクを最小限に抑えるためのサポートをしてくれます。
まとめ:「賢い賃借人」として、リスクを管理する
今回の「中国人オーナーの物件を借りたら、まさかの100万円追徴課税」という事例は、私たちが日常的に利用する賃貸不動産取引の裏に潜む、複雑な税務上のリスクを浮き彫りにしました。特に、オーナーが非居住者である場合、賃貸収入に対する源泉徴収制度の理解は、賃借人が不測の事態に巻き込まれないための生命線となります。
「自分には関係ない」と安易に考えず、物件を借りる際には、オーナーの居住状況、賃貸契約の内容、そして不動産会社の信頼性などを多角的に確認する「賢い賃借人」としての視点が求められます。これらの知識と対策を講じることで、あなたは、思わぬ税金の請求という「夏の怪談話」に巻き込まれることなく、安心して快適な住まいを確保することができるでしょう。この情報が、あなたの住まい探しの一助となり、より安全で賢明な不動産取引を実現するための一歩となれば幸いです。
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