【速報】たかまつなな事実婚 苗字:法律婚の意味を問う

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【速報】たかまつなな事実婚 苗字:法律婚の意味を問う

本日2025年8月19日、ジャーナリスト・社会起業家のたかまつななさんが事実婚を発表されたことは、単なる個人の慶事にとどまらず、日本の家族法制と社会規範の間の根深い軋轢を浮き彫りにする契機となりました。彼女の選択をきっかけに、「シングルマザーへの支援が手厚いなら、日本で法律婚する意味って本当にあるの?」といった、結婚制度そのものに対する本質的な問いが投げかけられています。

この問いに対する私たちの最終的な結論は、以下の通りです。

現行法下において、法律婚と事実婚はそれぞれ異なる法的枠組みを有しており、一概にどちらが「意味がある」と断じることはできません。個々のライフプラン、特に子どもの有無やキャリア継続の意向によって、その制度がもたらすメリット・デメリットは大きく変動します。しかし、たかまつななさんの事実婚選択が示すのは、多様な家族の形や個人のアイデンティティ尊重に、日本の既存の法制度が十分に追いついていないという現実です。特に「苗字の選択の自由」という基本的人権に関わる課題は、現代社会において喫緊の法改正を必要とする核心的な問題であり、このギャップを埋めるためには、選択的夫婦別姓の早期実現が不可欠であると、私たちは強く提言します。

本稿では、たかまつななさんの選択を起点に、事実婚と法律婚の法的・社会経済的差異を深掘りし、さらに「シングルマザーへの援助」という視点から派生する議論の多面性、そして日本の家族の未来に不可欠な法制度改革の方向性を専門的な視点から考察していきます。


1. たかまつなな氏の選択:個人と法制度の狭間にある「名前」の尊厳

たかまつななさんは、2025年8月17日に自身のインスタグラムでパートナーとの事実婚を発表しました。この決断は、彼女自身の「名前」に対する強い思いが根底にあります。

「皆様にご報告があります。大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。幸せでいっぱいです。」
「お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました」
引用元: たかまつなな、事実婚を発表「お互いの苗字を変えたくなく …」

このコメントは、日本の民法第750条が定める「夫婦同姓の原則」が、現代社会において個人のアイデンティティとどのように衝突しているかを如実に示しています。苗字は単なる記号ではなく、その人の出自、家族との繋がり、そして社会的な自己を形成する重要な要素です。特に、たかまつななさんのようにキャリアを築き、社会的な活動を行う個人にとって、長年使用してきた苗字の変更は、これまでの実績や人脈を再構築する必要があるなど、実務上・精神上の大きな負担を伴います。

彼女はさらに、その胸中を次のように吐露しています。

「生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい。人生で一番ぐらい幸せな時のはずなのに、どちらかが我慢し、寂しい思いをするのに違和感を持ち、そのようにしました」
引用元: たかまつなな 事実婚を発表「使い続けてきた名前を大切にしたい …」

この「我慢」や「寂しさ」という感情は、結婚という慶事において本来伴うべきではない否定的な感情であり、法制度が個人の幸福追求の妨げとなっている現状を示唆しています。これは、日本国憲法第13条が保障する「個人の尊重」と「幸福追求の権利」の観点からも、議論されるべき重要なポイントです。諸外国では夫婦別姓が一般化している中で、日本のみが原則夫婦同姓を強制することは、国際的な人権基準からの逸脱として批判されることも少なくありません。

また、パートナーが元官僚である「ヒデ」さんで、出会いがマッチングアプリという現代的なエピソードも、多様な背景を持つ人々が結婚という形式にとらわれず、自分たちに合ったパートナーシップを模索する現代社会の潮流を反映しています。

パートナーは同い年の元官僚「ヒデ」さんで、なんと出会いはマッチングアプリ。「霞が関」で検索して見つけたというエピソードも、現代的でユニークですよね。
引用元: たかまつなな、事実婚の理由は名字 元官僚のパートナーも賛成 …

この背景には、個人が既存の枠組みに縛られず、自己の価値観に基づいてパートナーシップを築きたいという強い欲求があることが伺えます。

2. 事実婚が示す多様な「夫婦の形」と、その法的・経済的帰結

たかまつななさんのように、苗字の継続を理由に事実婚を選ぶケースは近年増加傾向にあります。事実婚とは、婚姻届を提出せず、法律上の夫婦とはならないものの、社会的には夫婦として共同生活を営む関係を指します。具体的には、同居、生計の一致、夫婦としての社会的承認(例えば、周囲への公言、健康保険の扶養加入など)があれば、事実婚(内縁関係)として認められる可能性があります。

法律婚の意義を問う議論の深掘りには、まず事実婚が持つ「意外なデメリット」、すなわち現行法制度下における法的な「落とし穴」を正確に理解することが不可欠です。弁護士ドットコムの解説が示唆するように、事実婚は法律婚とは異なる法的保護の範囲にあります。

事実婚の場合、法律上の夫婦ではないため、夫婦間の法的な権利義務が生じないことがあります。たとえば、相続権や共同親権などが認められません。
引用元: たかまつななさんが選択した「事実婚」…デメリットはないの …

この引用を起点に、事実婚の具体的なデメリットとその専門的な含意を詳細に見ていきましょう。

2.1. 相続権の欠如とその対策

法律婚の配偶者には民法上の法定相続権がありますが、事実婚のパートナーには一切ありません。これは、パートナーが亡くなった場合、長年連れ添ったとしても、遺産を法的に相続できないという極めて重大な問題を生じさせます。たとえパートナーが遺言書を作成していても、遺留分(民法1042条)という法定相続人の最低限の相続分が優先されるため、例えば親や兄弟姉妹が存命の場合、それらの法定相続人が遺留分減殺請求を行うことで、望む形での財産承継が困難になるケースも考えられます。

このリスクを回避するためには、生前贈与、死因贈与契約、生命保険の受取人指定、民事信託(家族信託)の設定、あるいは公正証書遺言の作成など、生前の入念な法的・財産的対策が必須となります。しかし、これらの手続きには専門知識と費用が必要であり、法律婚であれば自動的に与えられる権利とは大きな隔たりがあります。

2.2. 子どもの親権と姓の課題:非嫡出子の法的・社会的位置づけ

「シングルマザーであれば多数ある援助を考えると日本で法律婚する意味って無いのでは」という意見の背景には、ひとり親家庭への公的支援の存在があります。しかし、事実婚の夫婦間に生まれた子どもは「非嫡出子」として扱われ、原則として母親の単独親権となります。これは、父親が子どもを認知したとしても変わらず、共同親権(両親が共同で子どもを養育・教育する権利と義務)は認められません。

非嫡出子は、法律上、父親の戸籍には記載されず、母親の戸籍に「長男」「長女」などと記載され、「父」の欄には認知した父親の名前が記載される形になります。子どもが父親の姓を名乗るためには、家庭裁判所の許可を得て「子の氏の変更」手続きを行う必要があり、これは子の利益を考慮して判断されます。

法的な側面だけでなく、非嫡出子という地位は、過去には社会的な偏見に晒されることもありました。近年では改善されつつあるものの、学齢期になった際の説明や、親権者としての法的な手続き(例えば、パスポート申請や海外渡航同意など)において、法律婚の嫡出子とは異なる複雑さを伴う可能性があります。

2.3. 医療同意・手術同意におけるリスク

パートナーが重篤な状態に陥り、医療行為の同意が必要となった際、法律婚の配偶者であれば通常、家族としての同意が認められます。しかし、事実婚の場合、法的な家族関係が認められないため、病院によっては同意が得られない、あるいは代理人としての権限が認められないケースが発生する可能性があります。これは、患者の生命や健康に関わる緊急時に、最も身近なパートナーが何もできないという、精神的にも法的にも非常に困難な状況を生み出すリスクをはらんでいます。この問題を回避するためには、任意後見契約や医療代理権に関する公正証書の作成など、生前の意思表示と法的準備が不可欠です。

2.4. 税制・社会保障上の不利益

法律婚の夫婦には、配偶者控除、配偶者特別控除といった税制上の優遇措置が適用されます。また、国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫など)として保険料負担なしで年金を受給できたり、健康保険の被扶養者になれたりする場合があります。事実婚では、これらのメリットを原則として享受できません。

ただし、健康保険においては、社会保険の被扶養者の認定基準として「事実上の婚姻関係」が認められれば加入できる場合があります(例えば、住民票の続柄に「未届の妻(夫)」と記載されている、生計同一であることの証明など)。年金においても、遺族年金は事実婚の配偶者にも認められる場合がありますが、国民年金第3号被保険者にはなれません。これらの点は個別の判断となるため、加入している健康保険組合や年金事務所への事前確認が不可欠です。

このように、事実婚は自由な選択肢を提供する一方で、社会保障や税制、相続、子どもの法的地位といった日本の公的制度が、依然として法律婚を前提として設計されているため、多くの法的・経済的デメリットが存在します。これらの「落とし穴」は、個人の選択の自由と既存法制度との間のギャップを浮き彫りにしています。

3. 「シングルマザーへの援助」議論の多角的考察:制度の趣旨と利用実態

「シングルマザーであれば多数ある援助を考えると日本で法律婚する意味って無いのでは」という意見は、現行制度における公的支援の構造を反映しています。確かに、ひとり親家庭、特にシングルマザー家庭は、経済的困難に直面しやすいため、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、公営住宅の優先入居、保育料の軽減、就業支援など、多岐にわたる公的支援が用意されています。これらの支援は、憲法25条の生存権に基づき、子どもと親の生活を保障し、自立を促進することを目的としています。

この意見は、法律婚を選択することで、これらの支援を受ける資格が失われること(所得制限等があるため、すべての法律婚家庭が対象外になるわけではないが)を指摘しており、ある種の「制度のインセンティブ」として捉えられている側面があると言えるかもしれません。しかし、この議論は非常にデリケートであり、以下の点に留意して分析する必要があります。

  • 制度の趣旨: ひとり親家庭への援助は、経済的に脆弱な立場にある家庭の生活基盤を安定させ、子どもの健やかな育成を保障するためのセーフティネットです。これは、「法律婚を回避する」ことを推奨するものではなく、むしろ困難な状況にある家庭への支援を目的としています。
  • 支援の限界と自己責任: 確かに公的支援は存在しますが、それが全ての問題を解決するわけではありません。特に、事実婚を選択した場合、法的な権利(相続権、共同親権、養育費の強制執行の難しさなど)の不足は、長期的に見て経済的・精神的な負担となり得ます。例えば、父親が認知せず、養育費の取り決めがなされていない場合、母親は公的支援に大きく依存せざるを得ず、その後の生活再建に困難を伴う可能性もあります。
  • 「非嫡出子」の社会的背景: 過去の日本では、非嫡出子に対する偏見が強く、法定相続分も嫡出子の半分とされていました(これは2013年の民法改正で撤廃され、同等になりました)。現代においても、親権の問題や、父親との法的な繋がりが弱いことによる不利益がないとは言い切れません。
  • 法律婚の法的保護: 法律婚には、配偶者間の貞操義務、同居・協力・扶助義務、財産分与請求権、離婚時の年金分割など、家族全体を長期的に安定させるための多岐にわたる法的保護と責任が伴います。これらは、個々の選択による経済的利益を超えた、家族の安定と相互扶助という観点から、依然として重要な「意味」を持ちます。

したがって、「シングルマザーへの援助があるから法律婚する意味がない」という意見は、現行制度の構造をある一面から捉えたものではありますが、家族関係の法的・社会的な複雑性や、長期的なリスクを十分に考慮したものではない、と言えます。むしろ、この意見は、多様な家族の形が共存する社会において、いかに現行法制度が追いついていないか、そして、法制度が特定の家族形態を前提としすぎているために、結果的に個人の合理的な選択(例えば苗字の継続)が、別の側面での不利益に繋がってしまうというジレンマを示唆していると解釈すべきでしょう。

4. 「選択的夫婦別姓」はいつ実現する? 動き出す日本の家族の未来

たかまつななさんは、今回の事実婚発表に際し、日本の「選択的夫婦別姓」制度の早期実現への強い願いを表明しています。

「選択的夫婦別姓の1日も早い実現を願っています」といい、「実現されたら、籍を入れる」ともコメント。
引用元: たかまつなな、事実婚を発表「お互いの苗字を変えたくなく」パートナーと「政治の議論をして、イチャイチャ」(スポーツ報知) – Yahoo!ニュース

このコメントは、彼女自身の選択が、現行法制度における「夫婦同姓の原則」という障壁を取り除くことで、より多くの人が法律婚を選択しやすくなるという展望を示唆しています。

選択的夫婦別姓とは、夫婦が結婚後もそれぞれの旧姓を名乗ることを選べる制度です。現行の民法では、夫婦は婚姻に際して夫または妻の氏を選択して統一しなければなりません。これにより、日本では、特に女性が結婚を機に姓を変更することが圧倒的に多く、これがアイデンティティの喪失感、キャリア上の不便さ、社会生活における煩雑さ(免許証、パスポート、銀行口座、各種契約名義変更など)の原因となっています。

4.1. 選択的夫婦別姓を巡る議論の経緯と現状

選択的夫婦別姓制度の導入は、1990年代から法制審議会で検討され、1996年には導入を盛り込んだ民法改正案が答申されました。しかし、その後、政界や国民の間での意見の対立が続き、法案提出には至っていません。
最高裁判所は、2015年と2021年の大法廷判決において、夫婦同姓を定めた民法の規定を「合憲」と判断しました。しかし、この判決は全会一致ではなく、多数の裁判官が制度の改正を国会に促す補足意見や反対意見を述べており、司法の場でもこの問題が深刻に捉えられていることを示しています。特に、2021年決定では、判事15人中4人が違憲とする反対意見を表明し、夫婦同姓が「女性に著しい不利益を及ぼす」と指摘しました。

国際的な視点で見ると、G7各国を含め、多くの先進国では夫婦別姓が認められており、日本は夫婦同姓が義務付けられている数少ない国の一つです。これは、多様な家族のあり方やジェンダー平等の推進という現代社会のグローバルスタンダードから見ても、遅れていると指摘される点です。

4.2. 選択的夫婦別姓がもたらす社会的メリット

選択的夫婦別姓の導入は、単に「苗字を変えない自由」を提供するだけではありません。
* 個人の尊厳と自己決定権の尊重: 自分の名前を生涯にわたって使用し続ける権利は、基本的人権の一部として位置づけられます。
* ジェンダー平等の推進: 姓の変更が女性に偏る現状を是正し、結婚によるキャリアの中断や社会生活上の不便さを解消します。これにより、女性の社会進出や活躍をさらに後押しすることが期待されます。
* 多様な家族の形の受容: 夫婦同姓に代わる選択肢を提供することで、多様な価値観を持つ人々が「結婚」という制度を柔軟に利用できるようになります。これは、少子化対策や、非婚化の抑制にも間接的に寄与する可能性を秘めています。
* 戸籍制度の現代化: 煩雑な旧姓使用手続きや社会的な混乱を解消し、より効率的で現代的な戸籍・氏名管理が可能になります。

たかまつななさんのような影響力のある個人が事実婚を選択し、その理由として「選択的夫婦別姓」を挙げることは、この長年の議論に新たな光を当て、社会的な関心を高める上で重要な役割を果たすでしょう。世論調査でも、選択的夫婦別姓の導入に賛成する意見が多数を占めるようになっており、政治的な決断が待たれる状況にあります。


結論:多様な人生と共生する法制度への展望

たかまつななさんの事実婚発表は、日本の結婚制度、ひいては家族のあり方そのものについて深く考察する機会を私たちに与えてくれました。冒頭で述べたように、法律婚と事実婚はそれぞれに異なる法的・経済的メリットとデメリットを有しており、どちらが「意味がある」かは個々のライフステージや価値観によって大きく異なります。

しかし、この議論が浮上する背景には、現行の法制度が多様化する現代の家族像や個人の選択に十分に対応しきれていないという根本的な課題が存在します。「シングルマザーへの援助」という視点から法律婚の意義が問われるのは、既存の制度設計がもたらす意図せざる影響であり、個人の選択の自由が法的な制約や経済的インセンティブによって左右される現状を象徴しています。

私たちが目指すべき社会は、画一的な「家族の形」を強制するのではなく、一人ひとりが自身の価値観に基づいて最も「幸せで納得のいく家族の形」を選択できる環境が整備されることです。そのためには、特に「選択的夫婦別姓」のような、個人の尊厳に関わる法制度の抜本的な改革が不可欠です。

結婚という人生の重要な選択において、人々が不必要な「我慢」や「寂しさ」を感じることなく、純粋な幸福感と期待を持ってパートナーシップを築ける未来を築くために、私たち社会全体が、既存の枠組みを問い直し、より柔軟で包摂的な法制度の実現に向けて、建設的な議論を深めていくことが求められています。これは、単なる法律問題ではなく、社会の多様性と個人の尊重という、現代社会が直面する最も重要な課題の一つであると言えるでしょう。

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